ドローンの規制

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ドローンの規制

航空法が新たに適用

ドローンに限らず、ラジコンの飛行機やヘリコプターなど空を飛ぶものは、ホビー用と言えども、2020年4月から航空法が適用されることになりました。飛行する場所や高度、機体によって規制や禁止事項が設けられており、違反した場合の罰則も設けられています。

 

 

機体重量に注意

元々、ドローンのようなホビー用がメインの無人航空機は航空法の適用外でしたが、度重なるドローンでの事件を背景に、航空法が適用されることになりました。ただ、機体重量が100g未満のものは、墜落や衝突などの事故が発生しても、想定される被害が小さいことから対象外となっています。

ドローン重量

 

すなわち機体重量が100g未満のドローンは、原則として自由に飛行することができます。しかし、人が密集したり、車の通りが多い所、一般人の立ち入り禁止区域の上空など、常識的に考えて危険な場所での飛行は控えましょう。

 

 

飛行禁止区域や高度の規制

機体重量が100gを超えるドローンは航空法の規制が適用されます。具体的には昨年に新設された下記の航空法です。

第132条「飛行の禁止区域」

住宅密集地などでの飛行は、安全確保をした上で国土交通大臣の許可を得なければいけません。ちなみに、どこが住宅密集地に該当するかは、DID地区と呼ばれる人口集中地区が基準となっています。これは国勢調査をもとに定義されており、国土交通省のホームページからリンクを利用して確認できます。

 

DID

※赤く囲まれている区域がDIDで、とてもわかりやすい。

 

また、DID地区の他に注意しなければいけないのが高度です。有人の航空機の安全確保のため、地表および水面から150m以上の高度での飛行には、許可や申請が必要になります。

 

第132条の2「飛行の方法」

第132条のDID地区以外の場所で、高度が150m以下であっても、次のようなことを厳守しなくてはいけません。イベント開催などで、これらの場合以外で飛行させるときは、許可や申請が必要になります。

 

@日中(日の出から日没まで)に飛行させること。
A目視(直接肉眼)の範囲内で、無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること。
B人または物件との間に、30m以上の距離を保って飛行させること。
C祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと。
D爆発物など危険物を輸送しないこと。
E無人航空機から物を投下しないこと。

 

ドローンの飛行ルールについては、時折改定されることがあります。当サイトの情報だけでなく、国土交通省のサイトで規制やルールをご確認ください。

国土交通省 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール

http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

 

ドローンに必要な資格や免許

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